日々の暮らしやビジネスのお困りごとは、なんでもご相談ください。

相談は無料です!正式にご依頼いただくまでは料金は発生しません。

不安に思うことを安心に変えていきましょう。

どこに・・何を・・相談したらいいのかわからないとお思いの方、お気軽にご相談ください。

些細なことが大きな問題になる前に、何かお手伝いできることがあるかもしれません。

ご依頼の流れ

ご相談・ご依頼内容の確認

電話・メール・面談により、お客様のお気持ちに寄り添えるように心がけています。

(この段階で料金は発生いたしません。ぜひお気軽に!)

手続きの方針決定

お客様に納得していただける手続きの方針、料金の見積もり、スケジュール等を決定します。

 業務の受任・着手

正式に委任をいただいて業務に着手します。場合によっては他士業者でなければできない業務については、ご紹介させていただきます。

 業務の成果の引き渡し・料金の説明

業務の完了を受けて成果を引き渡しいたします。

また、実費等要した費用についてもご説明いたします。

 料金のお支払い

支払い確認後領収証をご送付します。

 

 

 

 〇遺言書・相続関係

  ・遺言書

   特定の人に多くの遺産を残したい、あるいは、残された家族が困らないようにとお思いの方は、ご検討ください。遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類があります。それぞれのメリット、デメリットは次のとおりです。

 

 

  メリット デメリット

自筆証書遺言

 

 

 

 

 

 

・遺言者自身が手書きすることで

 手軽に、安価で作成できる。

・証人が必要ない。

 

 

 

 

・本人が保管しなければならない。

 (法務局での保管も可能)

・内容等に漏れがあれば無効になる

 可能性がある。

・家庭裁判所で検認が必要。

(法務局で保管する場合は不要)

 

公正証書遺言

 

 

 

・原本を公証役場で保管するため

 紛失等の心配がない。

・家庭裁判所での検認が不要。

 

・費用がかかる。

・公証人との打合わせに時間がかかる。

・2名の証人が必要。

 

秘密証書遺言

 

 

・署名以外手書きでなくてよい。

・内容を全く秘密にできる。

 

・本人が保管しなければならない。

・2名の証人が必要。

・家庭裁判所での検認が必要。

 いずれの場合も、法律に定められた要件を満たす必要がありますので、作成にあたってのお手伝

いをさせていただきます。

  詳しい内容は、日本公証人連合会でご確認ください。

 

 相続手続き

1.相続人の調査

 相続の手続きを進めるうえで、まず法定相続人を確定する必要があります。

 調査にあたっては、市町村役場で戸籍・除籍・住民票等の交付を受ける必要がありますので、当事務所において戸籍等取得のサポートを行ってまいります。戸籍等については婚姻、転籍、法改正などにより別戸籍が必要となったり遠方の市町村に請求したりと、手間がかかりますので、早急かつ確実な戸籍等の取得をおまかせください。 調査が完了し法定相続人が確定しましたら、今後登記申請にも使用できるよう相続関係説明図の作成を行います。

 

2.相続財産の調査

 固定資産の調査にあたっては、市町村役場で台帳を調べる必要があります。また預金、有価証券、動産などの財産に加え負の財産(債務)など必要があれば、金融機関、証券

 社などへの調査を行い財産目録の作成を行います。

 

3.遺産分割協議書の作成

  上記1.2.を踏まえ相続人が取得しようとする財産について、法定相続人全員で遺産

 分割協議をする必要があります。協議がまとまれば皆さんの意向に従い遺産分割協議書の

   作成を行います。

 

〇契約書等関係

 口頭でも契約は成立しますが、契約書を作成することにより、後々の紛争を予防することとなります。双方で合意した重要な事項について、さまざまな契約書、覚書、重要事項説明書、合意書等の作成を行います。

 

〇法人関連手続関係

・株式会社設立

 会社法の施行により、役員1名、資本金1円から株式会社が設立できることとなっています。法人にするメリットとしては、社会的な信頼性を得ることと、税制上個人事業主にはない節税対策が取れることなどが挙げられますが、逆に設立までに煩雑な手続きをする必要がありますので、適切なサポートを行って参ります。

 発起人が発行する株式の総数を引き受けて設立する(発起設立)場合の、おおまかな流れとしては次のようになります。

 

1 定款の認証

 公証役場で認証を受ける必要があります。作成にあたっては、会社の名称や目的、

資本の額などの基本事項を決め、発起人全員の印鑑証明書が必要となります。

 

2 会社設立の登記申請

 申請手続きは、司法書士と連携して行います。必要書類は認証を受けた定款に加

え、起人の同意書、設立時代表取締役選定書、資本金の払込みに関する書面など、

さまざまな書類が必要となります。

 

3 各種官公署への手続き

 設立に伴い年金事務所、税務署、地方自治体、労働基準監督署等へ届出申請をする

必要があります。

 

・合同会社設立

 株式会社との違いは、定款の認証を受ける必要がないことから、必要となる書類も少なく、設立コストも低く抑えられるメリットがあります。また、株式会社は出資者と経営者が必ずしも同じではないのに対し、合同会社では社員が出資することにより会社を経営していくこととなります。株式会社と合同会社の違いも理解していただき、適切なサポートを行って参ります。

 

〇自動車登録関係

   自動車を取得すると登録手続きをする必要があります。その際必要なのが車庫証明ですが平日に警察署に出向く必要があります。一般的には自動車販売店等が行っていますが、直接行政書士に依頼されれば、書類の作成、代行申請を行います。

 

〇土地活用関係

   土地活用をする際には、さまざまな法律により許可を得る必要があります。その代表的なも

       のが農地法です。農地を違う用途に利用したり、売ったり買ったりする場合には、それぞれに農業委員会または都道府県知事へ許可申請をしなければなりません。

 

1.農地法第3条許可申請

   公簿地目の農地を、第三者に売ったり、貸したりする場合には「3条許可」が必要となってきます。

 

  2.農地法第4条許可申請

 公簿地目の農地を宅地など他の目的で利用しようとする場合には「4条許可」が必要となってきます。

 

3.農地法第5条許可申請

 公簿地目の農地を宅地など他の目的で利用するために第三者に売ったり、貸したりする場合には「5条許可」が必要となってきます。

 

   ただし、いずれの場合も市街化区域においては、市の農業委員会への届出になります。これに必要な申請手続きについて、書類の作成及び代行申請を行います。

 

4.農用地除外申請

 「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農用地の指定を受けている場合、原則、農地転用は認められていないため、農用地区域から除外申請する必要があります。1.~3.までの手続きをする際には、事前に区域から除外する必要がありますので、申請書類の作成及び手続の代行申請を行います。なお、申請時期が年2回と限られていますので、注意が必要です。

 

5.開発行為許可申請

 都市計画法に定める市街化調整区域内において開発行為をする場合には、原則都道府県知事の許可が必要となってきます。また、都市計画区域外の農地を転用する場合でも、一定規模を超える開発行為については、都道府県知事の許可が必要となってきます。

 

6.墓地許可申請

 お墓の移転(墓じまい)をしようとするときは、墓地、埋葬に関する法律に基づき改葬許可申請の必要がありますので、申請書の作成及び手続の代行申請を行います。

 

〇内容証明・公的証明・その他

 内容証明とは、発送した相手方に対し、行政書士が作った文書の内容と日時が明確になることにより、今後少しでも解決の方向に向かって行けるよう、依頼された方の意思に基づき文書を作成・発送いたします。また、公正証書など権利義務に関する事実について、公証役場への嘱託に関するサポートを行います。その他官公署に提出する書類の作成、相談等何でも承っています。