●農地法
1.第3条について
「農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合」には農業委員会の許可を受けなければなりません。
◯許可を要しない場合
・相続により農地を取得した場合には、農業委員会へ届出をすることとなります。
・市街化区域内の農地の場合には、農業委員会へ届出をすることとなります。
・農業経営基盤強化推進法第19条の規定による農地の場合は、農業委員会へ別途書類を提出することとなります。
◎必要書類
・農地法第3条許可申請書
・土地の登記全部事項証明書
・公図
・位置図
・営農計画書(新規就農者)
・農業生産法人の要件にかかる事項(法人)
・その他(市町村により必要となる書類)
2.第4条について
「農地を農地以外のものにする者」は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村の区域内にあっては、市町村長。)の許可を受けなければなりません。
◯許可を要しない場合
・農業用施設(農業用倉庫・畜舎等)を建築したいとき(制限有り)は、農業委員会へ届出をすることとなります。
・田を畑に利用したい場合には、農業委員会へ届出をすることとなります。
・市街化区域の農地の場合には、農業委員会へ届出をすることとなります。
◎必要書類
※第5条と共通
3.第5条について
「農地を晨地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合」には都道府県知事の許可を受けなければなりません。
◯許可を要しない場合
・農業用施設(農業用倉庫,畜舎等)を建築したいとき(制限有り)は、農業委員会へ届出をすることとなります。
・市街化区域の農地の場合には、農業委員会へ届出をすることとなります。
◎必要書類
・農地法第4条許可申請書若しくは第5条許可申請書
・事業計画書
・関係者の同意書
・土地の登記全部事項証明書
・公図
・土地の位置図
・建物、施設及びそれに必要な道路、用排水施設等の図面
・計画平面図、土地の横断図
・土地改良区の意見書(土地改良区の区域内の場合)
・事業資金計画に基づくその資力及び信用を証する書面
・その他法令の許認可等が必要な場合は、その旨を証する書面
・定款の写し及び法人登記の全部事項証明書(法人の場合)
・その他(市町村による必要となる書類)
※島根県において、農地転用許可に関する知事権限を各市町村に権限移譲しています。
「農地法第4条、第5条に基づく農地等の転用許可に関する事務(4ha以下の農地に限る)」
(松江市は、指定市町村に該当するため法定移譲)
●農振法
農地法第4条第5条の許可をすることができない場合
イ 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。)内にある農地・・・
と、定められています。
○農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外)について
農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、農振法及び農地法によって厳しく制限されています。
しかし、やむを得ず農地以外の目的へ転用する必要がある場合には、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。
※除外が可能な要件
・その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がない。(必要性、代替性)
・農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがない。(集団性、効率性、農業上の効率的・総合的な利用)
・効率的かつ安定的な農業経営を営む者の、農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがない。(効率的かつ安定的な農業経営を営む者)
・農業用排水施設や農道・農用地等の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがない。(排水路等施設機能)
・土地基盤整備事業(ほ場整備事業等)完了後8年以上経過しているものである。(土地改良事業)
◎必要書類
・農用地区域除外申出書
・土地の登記全部事項証明書
・案内図
・公図
・土地利用計画図
・資産証明
・誓約書
・農用地からの除外要件
・利用候補地検討表
・土地改良区、水利組合等の同意書または意見書等
・その他必要と認められる書類
※申請の時期は年2回と限られていますので、注意が必要です。
●都市計画法
農地を転用しようとする場合、都市計画法に定める市街化区域、市街化調整区域、その他地域において、それぞれ手続きをする必要があります。
1 開発許可 (「都市計画法第29条」)
許可を要する規模は次のとおりです。
区 分 | 開発区域の面積 | 根拠条項 | ||
都市計画区域 | 線引き区域 | 市街化区域 | 1,000㎡以上 | 法第29条第1項 |
市街化調整区域 | 全 て | |||
非線引き区域 | 3,000㎡以上 | |||
都市計画区域外 |
準都市計画区域 | 3,000㎡以上 | 法第29条第2項 | |
上記以外 | 1ha以上 |
2 申請手続
開発行為をしようとする場合は、開発行為許可申請書に必要図書を添付して知事(松江市、浜田市、出雲市、江津市にあっては各市長)に提出しなければなりません。
◎必要書類
・開発行為許可申請書
・関係図面 一式
・設計関係図書 一式
・その他必要と認められる書類
3 開発許可制度の流れ
●市街化区域、非線引都市計画区域、準都市計画区域、都市計画区域外
●市街化調整区域
●墓埋法 昭和23年5月31日法律第48号(「墓地、埋葬等に関する法律」と言います。)
墓地を新たに設ける場合(経営)、墓地を移転する場合(改葬)、墓地を廃止する場合(廃止)には、許可を受ける必要があります。
近年、お墓の維持・管理の大変さから、墓地の移転や墓じまいという言葉をよく耳にしますが、「墓埋法」第5条、第10条により手続きを行うこととなります。
第5条
埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
第10条
墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。
1墓地新設・移転の流れ
親族の了承を得る
↓
現在の墓地管理者(お寺など)に相談する
↓
新しい墓(改葬先)をきめる
↓
墓石の解体・撤去工事業者を決める
↓
現在の墓地管理者に署名・捺印してもらう
↓
現在の墓地がある市町村へ改葬許可を申請
↓
遺骨を新しい墓(改葬先)へ移す
↓
これまでの墓を解体・撤去する
2墓地新設・移転の手続き
※島根県において、知事権限を各市町村に権限委譲しています。
※市町村により条例等でルール、要件等の違いがある場合があります。