◎お客様からのご質問(FAQ)

費用について

Q 相談料はいくらですか?

電話・メールでの問い合わせや、面談でのヒアリングについては、一切相談料はいただきません。手続きにご納得いただき着手することとなりますので、その後の相談料についていただくこととなります。

 

Q 相談のみでもいいですか?

お気軽にご相談ください。まずは、何をすればよいのかをご理解いただくことが重要です。行政書士の業務は多種多様ではありますが、ご不安やお困りごとに寄り添えることが第一とえています。ですから、今後どのような手続きをすればよいのか?今なのか?・・その中手伝いできることがあればと考えています。

 

Q 旅費はかかりますか?

宿泊しなければならないときは、一泊当たり10,000円を請求させてもらいます。自動車で出向く必要がある場合には、時間を考慮して最大2,000円を請求させてもらいます

 

Q どれくらい費用がかかるのか、まず知りたいのですが。

まず、ヒアリングをさせていただき、どのような手続きをするのか方針を出させていただきます。費用の面も併せてご納得いただいてからの着手となりますので、ご安心ください。

 

Q 料金の支払いはどのようになりますか?

依頼内容にもよりますが、戸籍等の請求や印紙等の負担が生じることが、明らかな場合には、預かり金(前金)として立替金に充てるための費用をいただく場合がございます。それ以外については、基本的には業務完了後に請求させていただきます。

 

業務内容について

Q 相手方との交渉も依頼できるのでしょうか?

お客様のご意向に沿った説明をすることは可能ですが、代理で交渉をすることはできませんので、ご理解ください。

 

Q 依頼したいのですが、対応可能なエリアはありますか?

特に決まりはございませんので、ご相談ください。

 

Q 行政書士と弁護士、税理士、司法書士等との違いは何ですか?

いずれも法律に沿った手続きを行うことのできる、士業と言われる専門家です。

行政書士は

① 官公署に提出する書類の作成

② 権利義務に関する書類の作成

③ 事実証明に関する書類の作成

①~③に関するその代理と相談を業務としています。ただし、法律において制限されているものについては、業務を行うことができないこととなっており、例えば登記申請書の作成は司法書士、税務申告書の作成は税理士、紛争性がある事案についての相談や代理での交渉は弁護士というように定められており、非常にわかりにくいと思います。そのような相談もしていただけば、アドバイスできるのが行政書士なので、敷居の低い“身近な街の法律家”です。

 

Q どこに相談に行ったらいいか、わからないのですが。

まずは、私どもにご相談いただけば、何をしなければならないかが見えてくると思います。そのうえで他士業者を紹介するとも可能ですし、みなさまの思いに寄り添えるよう心がけています。

 


◎ご利用案内のQ&A

遺  言  書

Q 自筆証書遺言を訂正する場合、どのようにすればよいですか?

A 「遺言書は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」ことになっています。方法としては、新たに遺言書を作成し、前の遺言の全て又は撤回したい部分を「撤回する」と明記することにより、撤回若しくは変更することができます。また、部分的な変更の場合は、「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、効力を生じない」となっています。もし、遺言書が複数あり、内容が矛盾する部分がある場合には、新しい日付の方が優先されることとなります。

 

Q 自筆証書遺言の不備がある場合とは、どういう時ですか?

A 自筆証書遺言の場合の要件には次のようなものがあります。

〇日付の記載があること

〇必ず自書であること(パソコン等は不可(財産目録を除く))

〇署名、押印(複数ページある場合には、ページに必要)

〇共同で作成のものは不可

その他にも注意点がありますが、無効とならないよう注意が必要です。

 

Q 家庭裁判所での「検認」とは、どのようなことをするのですか?

A 検認とは、相続人に対して遺言書の存在や内容を知らせる手続です。遺言書の形状や文字を訂正した個所、日付、署名など検認日当日における遺言書の内容を明確にして、後日偽造されることがないようするものです。証拠を保全する意味合いですので、遺言書の有効無効を判断するものではありません。自筆遺言の場合は、必ず必要となります。

 

Q 公正証書遺言の場合、必ず公正役場に出向く必要がありますか?

A 公正証書は、公証役場で作成されることが基本です。ただし、遺言を行う本人が高齢、病気などの理由により出向くことが困難な場合には、公証人が遺言者のもとへ出張して法定手続きを行い、遺言の公正証書を作成することとなります。

 

相 続 手 続 き

Q 戸籍(除籍)が古く調査できない場合は、どうなりますか?

A 相続人の調査をするにあたっては、原則被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)を調査する必要がありますが、保存期間の終了等により調査できない場合は、市町村長に「廃棄済証明書」を発行してもらうこととなります。

 

Q 法定相続人の一人が行方不明の場合、どうなりますか?

A 遺産分割協議書は法定相続人全員で行う必要があります。不明者がいる場合、失踪宣告の制度又は不在者の財産管理人制度の手続きをする必要があります。

〇失踪宣告(普通失踪の場合は7年間生死不明)・・家庭裁判所に申立てを行い、一定条件のもと、死亡とみなされるものですが、期間が約1年から1年半はかかります。

〇不在者の財産管理人(生存の可能性は高いが所在が不明)・・家庭裁判所に申立てを行ない、財産管理人が選任されることとなります。この財産管理人が、家庭裁判所に権限外行為の申立てを行ない、審判を得ることにより遺産分割協議に参加することができます。

 

Q 法定相続人のうち相続放棄したものがいる場合、その子供が代襲で相続するのですか?

A 初めから相続人とならなかったものとみなされますので、その子供等は代襲相続人となりません。

 

Q 遺産分割協議後に財産(債務)が判明した場合、どうなりますか?

A 原則的には、遺産分割をやり直す必要はなく、新たな財産に対して遺産分割協議をすることとなります。もし、新たな財産が判明した場合でも「その他すべての財産は〇〇が相続する」という決め方もあります。ただし、相続人が故意に隠していた場合など遺産分割協議が無効となる場合もありますので、専門家に相談された方がよいと思います。

 

契 約 書 の 作 成

Q どんな内容の契約書でも有効ですか?

A 民法第521条第2項に「契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。」とあります。ですから、法令に反する契約は無効となりますし、文言的にも様々な解釈ができるような場合、トラブルに発展する可能性もありますので注意が必要です。

 

Q 契約書を作成していないと、契約は無効ですか?

A 原則は口頭でも契約は成立します。ただし、保証契約など書面でないと契約は成立しないものもあります。後々トラブルにならないとは限りませんので、重要な契約の場合は契約書にしておくことが、紛争を防止するためにも必要です。

 

Q 契約書の押印は実印でなくても有効でしょうか?

A 契約書は認印でも有効です。しかし、トラブル防止の観点からも、実印を押す(印鑑証明書を添付する)ことで重要な契約であることの認識が共有できると言えます。

 

Q 会社の代表取締役が変更になった場合、契約書を作成しなおす必要がありますか?

A 契約の効力に影響を与えるわけではないので、作成しなおす必要はありません。ただし、連絡又は通知することは必要です。 

 

株 式 会 社 の 設 立

Q 資本金は1円でもよいとありますが、本当に可能でしょうか?

A 平成18年に施行された会社法により、最低資本金制度が廃止されたことにより、可能となりました。しかし、資本金は会社としての社会的信用度等にも影響があることも考慮しなければなりませんし、事業を営む上で、一定の要件が必要となる場合もありますので、以下の点に注意が必要です。

    許認可を要する事業を営む場合、一定金額以上の資本金が要件になっている場合がある。

    金融機関から融資を受けようとする場合、資本金が少額だと不利になることがある。

    設立時の資本金が1,000万円未満の場合、一定要件を満たせば、設立から最大2事業年度は消費税の納税が免除される。

 

Q 取締役1名のみでも設立できますか?

A 株式の譲渡制限のある会社であれば、1名で構いません。ただし、取締役会を置く場合には、取締役は3名以上必要となってきます。

【更Q】 監査役は必ず必要ですか?

A 監査役を置かなくてもよい条件は、以下の何れかに該当する場合(例外もあり)です

    株式譲渡制限会社であること。

    取締役会を設置していないこと。

    取締役会を設置して会計参与(税理士等)を置く場合。

    委員会設置会社の場合→監査役を置くことができない。

 

Q 会社の商号を決めるときの注意点はありますか?

A 〇〇株式会社または株式会社〇〇というように「株式会社」の文字を使わなければなりません。また、使用できる文字は、漢字、ひらがな、かたかな、ローマ字(大文字、小文字)、アラビア数字、使用できる記号は「&」、「‘」、「,」、「-」、「.」、「・」が可能です。ただし、記号は先頭、末尾に使用することはできませんが、「.」は末尾使用が可能です。その他銀行業を行わない者が「〇〇銀行」を使うこともできませんし、公序良俗に反する文言も使用できません。

また、「同一の所在場所における同一の商号」以外は使用可能ですが、商標権や不正競争防止法などの問題から、商号差し止めや損害賠償請求などの係争事件に発展することもありますので、注意が必要です。

 

Q 現物出資とはどういうことですか?

A 金銭以外に「物」を出資して資本金とすることができます。例えば、パソコンや自動車、不動産、有価証券など財産価値を評価し定款に記載することとなります。要件によっては裁判所に検査役の選任の手続きが必要な場合もありますので、注意が必要です。

 

合 同 会 社 の 設 立

Q 会社の設立にあたって、株式会社か合同会社か、どのようなポイントがありますか?

A それぞれにメリット、デメリットはありますが、事業内容や規模などによってどちらが適しているか検討するといいでしょう。

〇株式会社

・モノが資本の中心となる。

・大企業を相手に事業を行なおうとする場合。

・株式により資金を調達したい場合。

・代表取締役の肩書が必要な場合。

・対外的な信用力を高めたい場合。

〇合同会社

・ヒトが資本の中心となる。

・小規模な事業。

・大きな資金調達を必要としない場合。

・できるだけ少ない経費で法人化したい場合。

・経営の自由度を重視する場合。

  

自 動 車 登 録 申 請

Q 名義変更時にナンバープレートの変更が必要となるのは、どんな場合ですか?

A 旧使用者の住所地の管轄陸運事務所と、新使用者の住所地の管轄陸運事務所が異なる場合には、必要となってきます。

 

Q 車検が切れた自動車の名義変更はできますか?

A できないこととなっています(軽自動車、二輪はこの限りでない。)。

ですから、先に車検を受けてから、名義変更をすることとなります。ただし、名義変更と同時に自動車の抹消登録をすることは可能です。

 

土 地 活 用 関 係

Q 宅地を売買しようと思ったところ、登記簿上「畑」となっていた場合、農地法の手続きをしなければなりませんか?

A 過去に農地転用の許可があれば、それをもって地目変更をする必要があります。不明であれば、農業委員会へ相談し、相当年数が経過しているのであれば、「非農地証明」の交付により、地目変更ができる場合があります。

 

Q 農地を転用したり売ったりすると、農業者年金は支給停止になりますか?

 A 農業者年金には、老齢年金と経営移譲年金があります。老齢年金の受給者は支給停止にはなりませんが、経営移譲年金の受給者が農地を転用したり売ったりした場合は、原則支給停止となります。条件によっては停止とならない場合もありますので、農業委員会へ問い合わせが必要です。

  

Q 農家でない者が農地を取得することはできますか?

A 農業に従事していないと農地を取得することはできません。農業従事者となるためには農業経営基盤強化促進法等に基づき、農業委員会等への届出が必要となってきます。県、市町村でも農業の促進に向けた取組も数多く行われており、まず相談されるほうがよいでしょう。

 

Q 「墓じまい」という言葉をよく聞きますが、手続きはどのようにすればいいのですか?

A 墓じまいとは、現在のお墓を将来承継する人がいない、又は遠方に住んでいて将来の管理ができないため、移転するかお寺に永代供養をしてもらうことにより、現在ある墓石の処分等をする場合のことを言います。改葬許可の手続きを行いますが、墓じまいの方法を親戚と十分に話し合うことが重要ですし、仮に永代供養であれば菩提寺の理解も必要です。

  

内 容 証 明

Q 差出人の住所を知られないよう、出すことは可能ですか?

A 住所、氏名の記載は必要ですが、差出人を行政書士や弁護士にすれば、行政書士等の住所、氏名の記載で出すことができます。

 

Q 内容証明の書式には、決まりがありますか?

A 内容証明は、相手方送付用、郵便局保管用、差出人控用の3部必要です。送り方は、手書きで郵送する場合とパソコンでプリントアウトして郵送する場合と電子内容証明(e内容証明)の3種類があります。電子内容証明はインターネットで24時間受付けており、郵便局が印刷、照合、封入を行い内容証明として発送するものです。

内容証明には字数、行数に制限があり、縦書きの場合は1行20字以内、126行以内となっており、横書きの場合は120字以内、126行以内、又は113字以内、140行以内、又は126字以内、120行以内となっています。

 

公 的 証 明

Q 公証人はどのようなことをするんですか?

A 公証人の仕事とは、大きく3種類があります。

(1)   公正証書の作成

公正証書とは、金銭の貸借、不動産の売買や貸借、離婚の際の財産分与や慰謝料の支払などの各種契約や、遺言あるいは任意後見契約等の民事上の法律行為について、公証人が法令に従い当事者の依頼に応じて作成する公文書です。任意後見契約や定期賃貸借契約(事業用の場合)については、公正証書とすることが法律に義務づけられています。また、法律の専門家によって作る公正証書遺言は、内容、方式の不備で遺言が無効となることは全くないので、安全確実な遺言となります。

(2)   認証の付与

会社等法人の定款については、法令の定めにより公証人の認証が必要とされています。また、私署証書(私文書)の成立・記載が正当な手続きでなされたことを認証することにより、本当に作成名義人が署名や押印をしたものかどうかを、公に証明することができるものです。通常ですと印鑑証明書で証明することもありますが、印鑑登録をしていない人もいますし、本当に本人が署名したかまでは確認できません。

(3)   確定日付の付与

私文書の作成日がその日にその文書が作成されたものとは限りません。

確定日付付与により公証人がその文書に日付のある公印を押し、

その日にその文書が存在することを証明するものです。

債権譲渡の対抗要件のように確定日付のある証書には、一定の法的効果が与えられている場合も

あります。  

そ  の  他

Q 成年後見人にはどのような職務があるのですか?

A 成年後見人は判断能力が十分でない人の保護や支援をするものです。

財産管理・・本人に代わって、年金の受領、預貯金等の管理、収入支出の把握等などを行います。また契約(代理権の行使)や契約の取消(取消権の行使)などを行います。

身上監護・・本人に代わって法的な契約行為を行うことで、本人の安全と健康を守らなければいけません。具体には住まいの確保・整備や施設への入所、病院の入退院の手続きをおこないます。

職務内容の報告・・財産管理、身上監護を適正に行っていることを、家庭裁判所に年1回自主的に報告することで、より適正な法定後見人を務めることができます。また、成年後見監督人が選任されている場合は、監督人にも報告する義務があります。

 

Q 成年後見人にはどのような権限があるのですか?

A 成年後見人には、次の権限が与えられます。

・本人からの委任状なしで契約を代理できる代理権。

・本人が成した契約を取り消しできる取消権。

・本人に代わって財産の管理や処分を行える財産管理権。

ただし、本人の不利益になっていないことが前提ですし、本人と成年後見人が利益相反行為となるような場合は、特別代理人を選任するか成年後見監督人が本人の代理を務めることになります。

  

Q 成年後見人にできないことは、どのようなものがありますか?

A 成年後見人の職務は法的な判断・手続きに限られますので、以下のようなことは含まれません。

日常の家事・・買い物や食事のサポート、掃除・洗濯などの生活支援は成年後見人の職務ではありません。

医療行為への同意・・手術等の同意などは本人又は家族でなけねばなりません。

身元保証・・賃貸契約や施設への入居の際の、身元保証人や身元引受人となることも、成年後見人の包括的代理権には含まれません。

結婚や離婚などの身分行為、遺言書の作成・・本人でなければできない行為を、成年後見人が代理で行うことはできません。

 

Q 任意後見監督人とは、どのような人がなるのですか?

A 任意後見監督人は、家庭裁判所によって選任されますが、その役割等から、第三者である弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職や法律、福祉にかかわる法人などが選ばれることが多くなっています。なお、任意後見人となる人やそれに近い親族等はなることができません。

 

Q 成年後見の申立をする方がいない場合は、どうすればよいのでしょうか?

A 身寄りがないなどの理由によって、申立てをする方がいない認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者の方の保護や支援を図るため、市町村長等に法定後見の開始の審判の申立権が与えられています。

 

Q 本人(被後見人)が死亡したときに、成年後見人がしなければならないことはありますか?

A 被後見人の死亡により後見事件は終了しますので、成年後見人は死亡診断書の写し又は戸籍・除籍謄本を添付して家庭裁判所に報告することとなります。また、法務局に後見終了の登記を申請する必要があります。また、成年後見人は、本人が死亡しても、必要な範囲で次のような事務処理を行う必要があります。

・本人死亡後任務が終了したときから2カ月以内に、相続人に対して管理の計算をしなければなりません。なお、相続人がいるかどうか明らかでない場合は、相続財産管理人の選任を申立て、相続財産管理人に対してこの管理の計算の報告を行うことができます。

 

・家庭裁判所から後見事務の終了報告を求められたときは、相続人に対し財産管理を引き継いだ事実の報告や相続人に対して行った管理計算の報告をしなければなりません。