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法定相続情報証明制度

制 度 の 概 要

 平成29年5月29日から運用を開始されたこの制度は、相続登記が未了のまま放置されいる不動産が増加し、これが所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっていることから、新設された制度です。相続に関する戸籍関係の書類等と法定相続情報一覧図を登記所に提出することにより、「認証文付きの法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けることができ、被相続人名義の様々な手続きに利用することが可能となるものです。これにより手続きに要する時間や必要書類の軽減に役立つものです。

 

法定相続情報制度の手続きの流れ

    申出

1)戸籍謄本等の収集

2)法定相続情報一覧図の作成

3)申出書に記載し、1),2)の書類を添付して登記所へ申出

    確認・交付

・登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管

・認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付、戸籍謄本等の返却

    利用

各種相続手続への利用(法定相続情報一覧図の写しにより、銀行や登記所への手続きが可能

 となります。)

 詳しくは法務省ホームページをご覧ください。→リンク

 

そ の 他

  ・申出をすることができる人・・被相続人の相続人(当該相続人の地位を相続により承継した者を含む。)

  ・代理人となることができる人・・法定代理人、民法上の親族、弁護士・司法書士・行政書士などの資格者代理人

  ・法定相続情報一覧図の写しは複数通発行が可能

  ・法定相続情報一覧図の保存期間(5年)は、一覧図の写しの交付が可能

  ・被相続人や相続人が日本国籍を有していない場合は利用できない。

・一覧図の写しが交付された後、被相続人の死亡時点に遡って相続人の範囲が変わる場合、再 度申出をすることができる。

 

当事務所でできること

  この制度については、相続による手続きを複数の機関にする場合、時間の省力化や戸籍等の添付が不要となることなどのメリットがあるものです。当事務所において、手続きの代理をすることも可能ですのでご相談ください。なお、申出にかかる必要書類の作成については1件15,000円としております。