遺 留 分 に つ い て
遺 留 分 と は
兄弟姉妹以外の相続人に対して、法律で保障されている一定割合の相続分のことです。遺言等によって一部分しか相続分をもらえない場合、「遺留分侵害額請求権」に基づきに請求することができます。あくまでも権利ですので、権利を行使するかは本人の自由ということになります。
民 法
(遺留分の帰属及びその割合)
第1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定す
るための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割
合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
(2019年7月1日施行の改正により、「遺留分減殺請求」が「遺留分侵害額請求」とな
り、金銭での請求となりました。)
遺 留 分 の 計 算 方 法
遺留分=遺留分を算定するための財産額×1/2×遺留分権利者の法定相続分
ただし、直系尊属のみが相続人となる場合は
遺留分=遺留分を算定するための財産額×1/3×遺留分権利者の法定相続分
例えば、配偶者と子供(孫が代襲者)の場合 配偶者:1/2×1/2=1/4
子 供:1/2×1/2=1/4→×1/人数
配偶者と父母(又は祖父母)の場合 配偶者:1/2×2/3=1/3
父 母:1/2×1/3=1/6→×1/人数
父母(又は祖父母)のみの場合 父 母:1/3×1/1=1/3→×1/人数
兄弟姉妹には遺留分の請求は認められません。このほか相続放棄した人、相続欠格者、相続廃
除者も同様ですが、相続欠格者、相続廃除者については、その代襲相続人は遺留分を請求するこ
とができます。
遺留分侵害額請求の対象となる財産
・遺贈された財産
・被相続人の死亡前1年以内に贈与された財産
・当事者が遺留分を侵害すると知りながら生前贈与した財産
・相続人へ死亡前10年以内に贈与された(特別受益)財産
〇遺留分を請求する(負担することとなる)順序
① 遺贈 ②死因贈与 ③生前贈与
※遺贈を受けた者に負担を求め、それでも不足する場合に死因贈与、生前贈与の順に負担を求めることとなります。
遺 留 分 請 求 の 方 法
1.任意での協議
遺留分について、相続人間で任意での解決が可能であれば、合意に向け協議することとなります。相続人同士で合意できたら「遺留分侵害額についての合意書」を作成し、合意内容に基づき支払いを受けます。
例
2.調 停
任意での合意が得られない場合や話し合いそのものができない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求」の調停を申し立てることができます。調停委員2名により双方の合意が得られるよう調停を行います。金額や支払い方法など合意ができれば、調停が成立し、支払いを受けることができます。
なお、遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年又は相続開始の時から10年を経過したときに時効により消滅します。時効中断をするためには、内容証明郵便で相手に伝える必要があります。
3.訴 訟
調停が不調に終わった場合には、地方裁判所又は簡易裁判所に「遺留分侵害額請求訴訟」を行うこととなります。当事者の合意ではなく、裁判所が遺産の評価に基づいて遺留分の額を決定し、支払い命令を下すこととなります。ただし、訴訟となれば専門的な知識のもと、根拠資料の提出などを求められることとなりますので、専門家に依頼する必要があります。
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