配偶者居住権について
1 制度の概要
配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、その配偶者が亡くなるまで又は一定の期間、無償で居住することができる権利です。配偶者居住権は、残された配偶者の居住する権利を保護するため、遺産分割の選択肢の一つとして創設されたもので、令和2年4月1日施行されました。
これにより、建物の所有権を得なくても住み続けることができるものですので、他の相続財産(金融資産等)に対し同等に受けることができることとなります。
2 配偶者居住権の要件
① 亡くなった人の法律上の配偶者であること。
② 亡くなった人が所有していた建物に、亡くなった時に居住していたこと。
③ 遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判の何れかにより配偶者居住権を取得したこと。
3 配偶者居住権のメリット・デメリット
〇メリット
・現在の家に住み続けることができる。
・財産の取り分が減らない。
・代償金のリスクが減る。
〇デメリット
・不動産(配偶者居住権)の第三者への譲渡・売却はできない。
・所有者の税負担が大きい→配偶者居住権者に固定資産税の請求はできる。
・配偶者の年齢によっては手元に残るお金が少なくなる。
・配偶者居住権を利用できるのは法律上の配偶者のみ。
デメリットに関しては、年月が経過して初めて見えてくる問題も多いので、配偶者居住権を行使する段階から先々のことを考えておく必要があります。
4 配偶者居住権の利用が想定されるケース
① 配偶者と子供の仲が悪い場合(前妻の子供とつきあいがない)
亡くなられた方の前妻の子供や愛人の子供などと相続争いに発展した場合など、最終的には法定相続分となることが想定されます。このような場合、配偶者が居住していた家屋に住み続けるために100パーセントの所有権を取得しようと思えば、代償金を支払うか建物以外の他の金融資産などとの相殺をしなければならないこととなってしまいます。その結果として生活費を相続することができなくなる問題を解消するため、配偶者居住権を設定することにより住み続けることが可能となります。
② 相続税を節税したい場合
配偶者居住権は、その配偶者が死亡したときの相続税の対象となりません。将来を見据えた相続税対策という意味では、節税になると考えられますが具体的な相続税額については、専門家に相談された方がよいでしょう。
③ 配偶者の家系に不動産を渡したくない場合
将来配偶者が亡くなった時点で二次相続が発生することとなりますが、子供がいない場合には配偶者の尊族(父母)又は兄弟姉妹が相続することになります。つまりは直系の家系から配偶者の家系へと相続していくこととなるため、配偶者には所有権ではなく、配偶者居住権を取得させることが考えられます。
5 相続税の概略
配偶者が配偶者居住権を取得した場合には、その財産的価値に相当する価額を相続したものとされ、配偶者居住権に対して相続税が課税されることとなります。
不動産の評価方法は、下記のイメージになります。
6 そ の 他
・遺言で配偶者居住権を取得させようと思っている場合、遺言書には「相続させる」ではなく「遺贈する」ですので注意してください。
・建物の所有が、亡くなった人と配偶者以外の人との共有の場合は、配偶者居住権は設定できませんので注意してください。
・配偶者居住権は、登記することによって第三者に対抗することができます。
・建物の固定資産税は、所有者に納税の義務がありますが、配偶者居住権を取得した者に請求することができます。
・配偶者短期居住権は、遺産分割協議がまとまるまで、又は被相続人が亡くなってから6か月間は無償で建物に住み続けることができる権利です。
※配偶者居住権の取得については、メリット・デメリットを考慮し、それぞれのケースで行使するかどうかの判断をする必要があります。
コメントをお書きください
徳島 義孝 (金曜日, 02 9月 2022 15:20)
配偶者居住権は、配偶者の権利を守る新しい制度ですが、メリットとデメリットが記載されていて、相談がしやすいと感じました。